任意での事情聴取と告発について


「桜を見る会」前夜祭について、東京地検特捜部が安倍前首相の公設第1秘書らから任意で事情を聴いたとのことである。

このニュースを受けて、安倍前首相の逮捕に期待感を隠さない人々も多くいるが、期待は時期尚早というものである。また、マスコミは騒ぎすぎである。

任意の事情聴取とは

任意の事情聴取とは刑事訴訟法197条本文や198条本文に基づく任意捜査の1つである。

これは逮捕といった強制的な処分ではなく、あくまでも対象者の同意に基づいて事情を聞く手続にすぎない。

告発との関係

「捜査の対象になっているので、今後逮捕や起訴、有罪判決に進む。」という期待が叶うかどうかはわからない。

今回の事情聴取は法曹関係者を中心となって行った告発に基づくものである。

 

告発は、刑事訴訟法239条に基づき、犯罪者の処罰を検察官等に求める手続である。

よく似た手続に告訴があるが、告訴は被害者やその親族等が行う点で異なる。

 

告発は、原則、検察官等が受理しなければならないものとされている。

そして、告発は受理したら捜査をしなければならないことになっている。

 

桜を見る会の告発に限らず、一般的に告発を受けた場合、警察関係者が告発された人やその関係者を呼び出して事情を聴取することは通常の捜査ルーティンである。

そして、事情を聞いた結果、嫌疑不十分などとして不起訴にすることも多い。

逮捕しないこともざらである。

はしゃぎすぎ

つまり、秘書から事情を聞いた程度の時点では、今後、安倍前首相が逮捕されるかどうかは判断できないのである。

したがってあまり期待しすぎるのもいけない。

 

むしろ、事情聴取されたぐらいで鬼の首を取ったかのように騒ぐマスコミの報道姿勢は、はしゃぎすぎに見える。

 

期待できるとしたら

一方でホテルの領収書の話しもニュースになっている。

つまり安倍前首相の後援会が経費を支出している可能性が出てきているとのことである。

こういった証拠につながる話しが出てくるのは珍しいと思うし、この点は期待してもよいのではないかと思う。

 

 


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