1.2種類の刑事事件
刑事事件は大きく認め事件と否認(ひにん)事件の2つに分かれる。
認め事件は被疑者・被告人[1]警察などが取り調べている人を被疑者といい、取調べが終わって刑事裁判にかけられている人を被告人という。が罪を「認め」ている「事件」のこと。
否認事件は被疑者・被告人が罪を認めていない(「否認」)「事件」のこと。
つまり、認め事件と否認事件は無実を訴えるかどうかという違いがある。
2.それぞれの弁護活動のポイント
認め事件でも否認事件でも弁護士が味方になる。
味方といっても、一緒に悪いことをするわけではない。
被疑者の認め事件では、被疑者に反省をうながし、裁判にかけられないですむように、被害者に謝りにいったり、お金を弁償したりする。
被疑者の否認事件では、被疑者をはげまして、被疑者が無実の証拠を集めたり、被疑者に警察への話し方をアドバイスしたりする。
被告人の認め事件では、被告人が二度と悪いことをしないように[2]繰り返し罪を犯すことを再犯といい、再犯しないようにすることを再犯防止という。、やっぱり反省をうながしたり、今後のどうやって生活するかを一緒に考える。
被告人の否認事件では、被告人の無実を訴えなければならないので、裁判所に被告人のアリバイや、目撃者の話が信用できないことなどを説明したりする。
このような活動をまとめて刑事弁護活動といい、刑事弁護活動をする弁護士を弁護人という。
弁護活動というとき、刑事弁護活動のことを言っていることがほとんどだ。
3.まとめ
それぞれの弁護活動のポイントを簡単にいうと、認め事件では再犯防止、否認事件では無実主張になる。