外患誘致罪の適用が不安な方
(相談したい場合でも、当事務所以外に)
ご相談ください!!
● 自分の言動は外患誘致にならないか?
● 逮捕されたらどうなる?
● 処罰されないためにはどうしたら?
日本政府を打倒したい。日本人が嫌いで嫌いで仕方がない。でも自分ではどうしようもない。そんなとき外国政府の武力を借りたいなと思うことってありますよね。
しかし、常識的に考えて、そんなことは犯罪です。外患誘致という日本で最も重たい罪になる可能性があります。
気に入らない政治家を「外患誘致だ。死刑にしろ!」と罵倒している「憂国の士」はきっとご存じでしょうが、改めて外患誘致罪について、内容や対処法を分かりやすく解説します。
注:外患誘致はいかなる立派な動機に基づくものであろうと犯罪です。国家・社会を変えたければ選挙に行きましょう。
注:本サイトは外患に関する罪の解説を行うことを目的としています。外患を誘致してほしいとはこれっぽっちも思っていません。
注:本気で外患誘致罪について弁護士に相談したい場合には、まず外患誘致罪に関する相談を受けているのかどうか相談したい弁護士事務所に問い合わせてから相談しましょう。電話口の人が「ガイカン?」ってなったら「かけ間違えました」と言って電話を切りましょう。なお普通の弁護士事務所は受け付けていないと思います。
注:本ページでは様々な実在する国家・団体を例に説明しますが、法学的観点からの考察であり、人種・民族・国家・集団を差別する意図はないことをあらかじめ申し添えます。
注:2024年1月22日、誤字脱字、誤解を招きそうな表現を修正しました。
1 何をしたら外患誘致になる?
刑法の条文を見てみましょう。
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
シンプルな条文ですね。1つ1つ言葉の意味を解釈していきましょう。
(1)外国
外国は日本以外の国家を指します。
そのため、外国人の私的な団体に日本を攻撃させても、外患誘致罪は成立しません。例えば、日本の捕鯨に対する違法な抗議活動を行っているエコテロリスト環境保護団体「シーシェパード」は、いかなる意味でも国家ではありません。ですので、シーシェパードと結託して日本の港を攻撃させたとしても、外患誘致罪が成立する余地はありません。
ここでは国家という概念が問題になっています。伝統的に国家は、領域、領民、主権の3要素が必要だと言われています。領域とは地球上に存在する土地のことを指すと言われています。領民は領域に暮らす人々です。領土の領民に対して福利を与え、また義務を課す組織が主権、具現化させると統治機構です。
この伝統的な国家概念を前提として国家と言える場合には、「外国」といって差し支えありません。そのため、日本や世界の多くの国が国家承認していない集団であっても外患誘致罪の国家に該当する場合はありえます。国家の規模も問いません。
例えば台湾(中華民国)のことを、中華人民共和国を筆頭に我が国も国家として承認していませんが、台湾島等(領域)、台湾人(領民)、台湾政府(統治機構)がありますので、外患誘致罪でいうところの「外国」に該当します。そのため、台湾軍を日本領土内に招き入れて日本を攻撃させた場合には、外患誘致罪が成立します。
ややこしいのはイスラム国のような明らかな違法集団です。彼らは他の主権国家の領土を奪い取って勝手に建国宣言をしたわけですが、領域、領民、統治機構はあるように思います。そのため、イスラム国に日本を攻撃させたら外患誘致罪が成立する余地があるように思います。国家の存立の合法性は問わないということです。
バチカン市国は地球上最小の主権国家といわれています。ありえないことですが、日本人が教皇庁と謀って日本に対して武力行使をさせた場合には、当然外患誘致罪になるでしょう。規模は関係ないからです。(漫画ヘルシングに出てくるバチカンならやりかねない……?)
難しいのはマルタ騎士団のような集団です。彼らは非政府組織と扱われることもありますが、数万人規模の「騎士」が所属して、イタリアから治外法権を認められたマルタ宮殿(ローマにあります。)を領域とし、統治機構も有しています。もしマルタ騎士団に「日本を極東のエルサレムにしてほしい。」と誰かが攻め込ませた場合、外患誘致罪になるのではないかと思います。
(平野耕太『HELLSING 6』82頁より。ヘルシングはいいぞ。みんな買って読んで。)
思考実験として沈黙の艦隊を取り上げましょう。最新鋭の原子力潜水艦「シーバット」を独立国家「やまと」とした場合、外国と認められるでしょうか。領域は領土(地球上の陸地)である必要がないとすれば、外国としてよいかもしれません。が、ここまでくると何でもありな気はします。天空の城ラピュタのラピュタ城も外国といってよくなります。
(スタジオジブリ「天空の城ラピュタ」より。)
(2)通謀
通謀とは外国の統治機構と連絡をしあうことを言います。
連絡の当事者は外国人であっても処罰されます。ちょっと理解しがたいかもしれませんが、アメリカ人が日本国外で中国政府に対し「日本を攻撃しようぜ」と通謀して、中国政府が「おっしゃ日本攻撃!」となった場合、そのアメリカ人に外患誘致罪が成立します。外患誘致罪は日本国外の犯人にも適用されるからです(刑法2条3号)。
ただし、通謀の相手が外国人であっても一般人ではだめです。その外国人が外国政府の要人であれば十分でしょう。
下っ端公務員だとどうでしょう。私の解釈では、通謀の相手が、当該外国をして武力行使を決断させる影響力を行使できる程度の要人である必要はあると思います。というのは、その外国政府(統治機構)の決断として行われていない外国人の行為は単なる私的な戦闘行為でしかないからです。次の武力行使の要件とも関わってきます。
(3)日本に対する武力行使
「武力を行使」という文言が非常に解釈の分かれる表現です。ここでは、日本における、外国の軍隊による公的かつ戦闘活動にとどまらない、非公式な集団による殺傷行為一般をも含む概念と考えたいと思います。
刑法の偉い先生方の議論は追いかける能力がありません(というより刑法の基本書で外患に関する罪の記載があまりなく、私に論文等を調べるまでの気力はない。)。
なお、憲法9条の解釈で議論されていた「武力」の概念を考えてみます。憲法9条1項には「武力の行使」という表現があります。ここでいう「武力の行使」は「戦争」と区別された概念として記載されています。憲法学の通説では、戦争を宣戦布告等の正規の手続を経た戦力の行使と考え、武力の行使はそのような正規の戦力の行使とは異なる非正規戦争と考えています。(戦時国際法の適用を受けるかどうかに違いが出ます。)ただ、結局そういう「戦争」とは何なのかという解釈問題は残っているので、直ちに判断はつきません。
1つの考え方として、外患誘致罪が何を守ろうとして定められた罪なのかという観点から解釈をしてみます。
外患誘致罪は日本の独立ないし主権を守るための罪です。個々の日本人を守るためなら殺人罪や傷害罪、器物損壊罪等があるので、外患誘致罪は必要ありません。刑罰によって守ろうとする利益のことを刑法では保護法益と呼んでいますが、外患誘致罪の保護法益は日本の対外的存立といわれています。
保護法益の観点からすると、外患誘致罪で封じようとする外国の「武力の行使」は、日本の独立ないし主権を脅かすような攻撃と見てよいと思われます。
もう少し具体的に考えると、次のように分類されるでしょう。典型的には日本の領域の一部の占領を目論む戦争行為が考えられます。さらには、日本の統治機構に対する攻撃、例えば内閣を頂点とする行政組織や国会に対する攻撃。他にも、不特定多数の日本国民の生命身体財産に影響を及ぼす攻撃、例えばショッピングモールでの大規模テロ活動とか、発電所や病院に対するミサイル攻撃などが含まれるでしょう。
よくわからなくなってくるのは、在日米軍に対する攻撃です。在日米軍「基地」に対する攻撃は、日本の領土に対する攻撃ですので、当然「武力の行使」と呼んで差し支えないと考えられます。他方で、例えば日本海に展開している在日米軍にミサイル攻撃をさせた場合、現在の政府は憲法解釈で集団的自衛権をガバガバに認めているので「在日米軍に対する攻撃」=「アメリカに対する攻撃」=「我が国に対する攻撃」と評価する余地は十分にあります。そうなると、外患誘致罪が成立する可能性は十分にあると考えます。(基本書中には明確に否定している基本書もありました。)
また、武力の程度が問題になります。銃やミサイル、戦車での攻撃などは明らかに武力の行使といえます。もっともウクライナに対するロシアのやり口を見てもわかるとおり、サイバー戦も重要な攻撃手法になっています。そこで、武力の程度は、直接、日本国民の生命身体財産を破壊しうる態様であれば認めても差し支えないでしょう。そうなると、例えば冬に電力供給網をサイバー戦で破壊するなどして、多くの凍死者が出たとか、病院で病死者を出たということになれば、そのサイバー攻撃を武力の行使と呼んで差し支えないことになります。
(4)外国による武力行使
項が長くなったので分けますが、武力行使の論点を続けます。
外患誘致罪の武力行使は外国によって引き起こされたものである必要があります。
そこで問題になるのは、第三国が絡むケースです。例えば、日本人が中国政府と通謀して、中国政府が北朝鮮政府と計画して、北朝鮮が日本に対して攻撃を加えたようなケースはどのように考えればよいでしょう。当該日本人は北朝鮮政府と通謀はしていないので、外患誘致罪の適用を否定されるでしょうか。結局は、中国との通謀と、北朝鮮の対日攻撃がどの程度因果関係で結び付けられているのかで判断するしかないかと思います。
なお、これを検察官が立証することには相当な困難が伴うでしょう。何しろ重要な証拠は中国か北朝鮮にあるので……。日本が半島及び大陸に攻め込めばあるいは立証可能かもしれませんが、検察官の立証のために我が国が逆上陸を仕掛けるということは、およそありえません。
立証の問題はさておき、外患誘致罪の成立には通謀先の外国と日本に攻撃する外国が必ずしも一致しなくてよいという結論で差し支えないと考えます。
また武力行使の実行集団の属性も一応問題になるでしょう。例えば我々は「中国軍」という言葉を使いますが、中国人民解放軍は中国政府の武装集団ではなく、中国共産党が組織する武装集団であるということは有名な話です。では人民解放軍が日本に攻めてきても中国政府は関係ないといえるかというと、そのようなことはありえません。中国政府を指導しているのが、中国共産党だからです。
少し話題を変えて中国海警による日本に対する攻撃を考えてみましょう。中国海警は沿岸警備隊のような役割であり、建前としては国内向けの治安組織の1つです。そのような国内向けの組織であっても、上述の武力行使を行う実力を持っていれば、十分に武力行使の主体と言ってよいと思います。
他には、いくつもの独立した武装集団があるようなケースを一応考えましょう。例えばイランには、イラン・イスラム共和国軍とは別に革命防衛隊という強力な武装集団が存在しています。いずれも公的な軍事組織ですので、外患誘致罪の影響を阻害しないでしょう。
(5)既遂時期
外患誘致罪という言葉の響きから誤解されているのかもしれませんが、外患誘致罪が成立するのは通謀により日本に対する攻撃があった時点です。
日常的な「企業の誘致に力を入れる。」といった言葉遣いのときは、「誘うこと」にニュアンスが置かれ、実際に企業が来たかどうかは別問題ですよね。
外患誘致罪は、「外国軍の誘致に力を入れる」罪ですが、これは外国が実際に日本に来たかどうかが問題になります。
(6)他の犯罪との関係
日本人が、外国政府と関係なく、外国人集団に武力を行使させた場合、個別に殺人罪、傷害罪、器物損壊罪等の実行犯の具体的行為に対応する罪が成立します。この場合、教唆犯、幇助犯、共謀共同正犯、あるいは間接正犯といった態様をとります。
このページでは扱いませんが、外国が武力行使を開始した後、その武力行使に協力した場合には外患援助罪(82条)が成立します。
外患を誘致するための物的、人的な準備をした場合、例えば外国の要人と会いに行くための飛行機のチケットを買ったというような場合には、外患誘致予備罪(88条)が成立します。同じく、外患を誘致することを何人かで合意して計画を立てる行為には、外患誘致陰謀罪(同条)が成立します。
また、外患誘致を扇動するような宣伝をするなどすれば、破壊活動防止法38条が適用される可能性があります。
2 外患誘致で逮捕起訴されたらどうなる?
(1)逮捕後
外患誘致が露見すれば当然逮捕されます。
逮捕された場合、ほぼ間違いなく勾留されて取調べを受けることになります。
司法警察職員が逮捕した後は48時間以内に検察庁に送られ、そこから24時間以内に勾留請求されます。
勾留は10日間が原則ですが、捜査上の必要性があり、身柄を拘束しなければ逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には、最長10日間、例外的に延長することができます。外患誘致罪はほぼ間違いなく延長されるでしょう。
そして、外患誘致罪には特例があり、他の犯罪とは異なって、さらに最長5日間延長することができます。つまり普通は最長20日間の勾留が、外患誘致罪の場合は25日間になっています。ちなみに内乱罪、私戦予備罪、騒乱罪等の罪も同様です。
この間、接見禁止命令がつくことは間違いないので、弁護人以外に外部の人と会うことはできないと考えてください。
なお、弁護人が確実につくのは勾留以後ですが、逮捕されたらすぐに「当番弁護士を呼んでください。」と言いましょう。外患誘致罪の勉強も司法試験の範囲ですから、最寄りの弁護士会から弁護士が派遣されて、誰が来てもそれなりにアドバイスしてくれると思います。(武力行使で弁護士会を破壊してしまっていたら機能しなくなっている可能性があるので、壊す場所は注意しましょう。)
取調べの対応ですが、基本的には黙秘してください。どんな立派な思想に基づいていようと、それを捜査機関に聞かせてもしょうがありません。そして25日くらい黙秘する精神力がない人間が外患を誘致するべきではありません。
(2)起訴後
外患誘致罪は死刑が科される可能性がある犯罪ですので、裁判員対象事件になります。
ただし、裁判員対象事件であっても裁判員の生命等を守る必要があるなどの事情から、裁判員裁判ではなく通常裁判を行うことを決定できます。
おそらく外患誘致罪の事案の性質から通常裁判になるでしょう。
なお、内乱罪とは異なり、地方裁判所が第1審です。高等裁判所が第1審でないので、大分地方裁判所にも係属する可能性があります。緊張します。
あと、保釈はあきらめてください。絶対にとおりません。
(3)有罪判決の場合
死刑です。法定刑は死刑以外にありません。それゆえ、日本で一番重たい罪といわれています。
正確に言うと、情状酌量や自首等を組み合わせれば、無期懲役または無期禁錮以下の罪に減刑される可能性はあります。
死刑は絞首刑により執行されます。
余談ですが、通謀したものの、日本への武力攻撃には至らなかった場合は外患誘致未遂罪になりえますが、未遂の場合も減刑は絶対ではないので、普通に死刑になる可能性があります。
逮捕される前であれば、死刑判決を免れるために、中止犯の成立を狙うことが考えられます。つまり、真摯な動機に基づき、外国と通謀をしてしまった自分を深く悔い改めて、日本をやっぱり攻撃させないという強い決意の下、外国の武力行使を止めることができれば、減刑されます。普通にその外国軍に殺されそうですけどね。私が外国の軍人なら「今さら何言ってんの。」と言いながら処分すると思います。
3 法廷闘争の方針
(1)黙秘
黙秘が一番大事です。
特に外患誘致罪では、外国との通謀の事実を検察官が立証しなければなりませんので、立証は相当困難になります。あなた以外の証拠は全部外国にある可能性もあります。逆に検察官が証拠を持っていれば、あなたはその外国に売られた可能性が高いでしょう。祖国を売るような人間が売られたとて仕方がありません。諦めて首を鍛える訓練をしましょう。
(2)死刑回避
できれば死刑回避したいですよね。
起訴された以上、狙うなら酌量減刑しかありません。でも、日本政府に親を殺されたとかいうレベルではダメでしょう。ノーベル文学賞級のお涙頂戴物語を提示できて1パーセントぐらい酌量の余地があるかなというレベルだと思います。いや、やっぱりそれでも無理でしょう。諦めたくない人は、まずは日本政府に宛てた謝罪文を書きましょう。便箋は拘置所で買ってください。
心神耗弱等を主張して減刑を狙うという場合もないではないでしょうが、そもそも心神耗弱の人間と通謀するほど外国政府もアホではないと信じたいです。
1つだけ確実ではないものの、死刑執行(≠死刑判決)を回避する方法があります。共犯者が国外逃亡中の場合には、確定死刑囚であっても死刑が執行されないという慣習があります。死刑囚がその共犯者の裁判の証人として必要になる可能性があるからと言われています。そのため、外患誘致罪を日本と犯罪人引渡条約を結んでいない国の誰かと共謀して行った場合、共犯者が捕まらないので、あなたの死刑判決も執行されない可能性があります。でも、別に法律上の決まりではないので、普通に執行される可能性も十分あります。
あと、この方法だと、共犯者が何らかの理由で先に死ねば、あなたの証人としての価値もなくなるので、死刑執行を躊躇する理由は無くなります。共犯者はあなたより若くて、健康的で、危ないところには近づかない慎重な人から選びましょう。
4 処罰されないために
(1) 自首?
自首しても減刑は絶対ではありません。
ちなみに、予備陰謀段階で自首すれば処罰されないというのは誤解です。同じ国家の存立に対する罪である内乱予備陰謀とごっちゃになっています。
(2) 亡命
普通に考えて、日本にいられないんじゃないでしょうかね。いない方がいいと思います。その外国に亡命してください。でも祖国を裏切るような者を外国は温かく迎え入れるんですかね。よくわかりませんが。
(3) 何としても成功させる
外患誘致を何とかして処罰できない程度に成功させているということは、日本が外国に完全に征服されているということです。私としてはあなたに是非失敗してほしいと思います。
5 外患誘致の事例
戦前にソ連のスパイが関与したゾルゲ事件で適用が検討されたそうですが、結局、現在にいたるまで外患誘致罪が適用された事例はありません。
6 まとめと補論
まとめと補論を一緒に書くなんて馬鹿みたいですけど、いかがでしたでしょうか。
ネット上では「右でも左でもない普通の日本人」の皆さんが好きそうな「外患誘致」という言葉でしたが、ご理解いただけましたか?
上記のとおり、外患誘致罪が成立するかどうかは様々な論点をクリアにしていかなければなりません。ネット上で気に入らない政治家に気軽に「これって外患誘致だろ!」と「ぼくのかんがえたさいきょうの法適用」を展開していると、恥をかきます。
いや、恥をかくだけで済めばよいですが、他人の言動を軽々に犯罪行為だと断じることは、それ自体が名誉毀損や侮辱等に該当するおそれもあります。外患誘致罪はそう簡単に成立する罪ではありませんので、悪口として使うときは気をつけて使うようにしましょう。
名誉毀損をしちまったかもしれない……と心配になった方は、それこそ最寄りの弁護士に相談してください。
内乱罪に関する解説もありますので、興味があればご覧ください。